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国際結婚仲介業者規制法(IMBRA)は、女性に対する暴力法(VAWA)の再承認の一環として 2005 年に可決され、2006 年 1 月 5 日にブッシュ大統領によって署名され、法律として発効しました。
IMBRA は、国際結婚仲介業者のサービスを利用する女性に有用な情報を提供することを目的としています。 IMBRAは国際的なマッチメーカーを必要としている さまざまなことを行うために、サービスを利用する女性が18歳以上であること、男性の犯罪歴や婚姻歴がないことの確認などを含むがこれに限定されない。 個人の連絡先情報を交換する前に、女性たちに母国語で提示します。
IMBRA は婚約者ビザ申請に統合されているため、法人顧客の場合は IMBRA に準拠している企業のみを利用することが重要です。もしあなたが 国際代理店を通じて雇用される場合は、署名および日付が記入された IMBRA フォームのコピーを提出するよう求められます。この書類を提出しないと遅延が発生する可能性があります または婚約者ビザ(K-1、K-2)または配偶者ビザ(K-3)が拒否される。外務省は、この業界に関する既存の連邦法を常に遵守しており、 もちろん、既存の IMBRA 法にも準拠します。国際結婚仲介サービスを提供する会社の中には、これを完全に遵守していない、あるいは単に無視している会社もある。 IMBRA、これらの会社を利用する際には、婚約者ビザの手続きを正常に完了し、婚約者を米国に連れてくる能力に影響を与える可能性があるため、十分に注意してください。 条件。
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IMBRAについてご質問がある場合は、(602)553-8178までお電話ください。
A Foreign Affair は、この業界に関する既存の連邦法に常に従っており、もちろん新しい法律にも従います。婚約者ビザ (K1) を政府に申請する予定がある場合、顧客としてこの法律に準拠している Web サイトのみを使用することが非常に重要です。この法律に準拠していないサービスを利用すると、あなたと婚約者は K1 ビザの申請に困難が生じる可能性があります。両者が個人的な連絡先を交換する前に、女性があなたの個人的な背景情報のコピーを受け取ることが重要です。
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